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■ 外資審議委員会(FIRB)について オーストラリア政府は、国益を守るために外国人による不動産投資にいくつかの制限を設けています。原則的に非居住者の日本人投資家が、都市部の一般的な住宅を購入して不動産投資をする場合、更地の土地に12ヶ月以内に住宅を建設するか、登記されてない新築住宅を購入するしか方法はありませんでした。 中古物件の住宅を購入できるのは、永住権ビザを取得した移住者か、購入申込時から12ヶ月以上オーストラリアに滞在できるビザを持つ一時居住者(学生ビザの場合は、18歳以上)もしくは、オーストラリアにて経営良好の海外の会社が、12ヶ月以上オーストラリアに住む上級管理職の住居として購入する場合(2件までの購入可能)のみ認められます。しかし、オーストラリアを出国する際には、当該物件は売却しなければなりません。 BACK |
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