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■ 外資審議委員会(FIRB)について

 オーストラリア政府は、国益を守るために外国人による不動産投資にいくつかの制限を設けています。原則的に非居住者の日本人投資家が、都市部の一般的な住宅を購入して不動産投資をする場合、更地の土地に12ヶ月以内に住宅を建設するか、登記されてない新築住宅を購入するしか方法はありませんでした。 中古物件の住宅を購入できるのは、永住権ビザを取得した移住者か、購入申込時から12ヶ月以上オーストラリアに滞在できるビザを持つ一時居住者(学生ビザの場合は、18歳以上)もしくは、オーストラリアにて経営良好の海外の会社が、12ヶ月以上オーストラリアに住む上級管理職の住居として購入する場合(2件までの購入可能)のみ認められます。しかし、オーストラリアを出国する際には、当該物件は売却しなければなりません。

 外国人が、オーストラリアの都市部にある不動産を購入して投資運用する場合は、 外資審議委員会(FIRB)の許可が必要です。すべての外国人は住宅地の購入に際してFIRBを通して、政府に申し込まなければなりません。 ただし、この申請は不動産業者が物件の購入契約前に申請するので、購入者は、このような申請が義務付けられていることを認識して、契約前に確認してください。

 12ヶ月未満の短期滞在ビザ保持者、または非居住者の外国人は、更地を購入して住宅施設を新築するか、新築の戸建やマンション、政府によるインテグレーティッド・ツーリズム・リゾート(ITR)指定内の不動産(中古物件も購入可能)、または、商業用物件を購入するしかなかったのですが、法律が改正され、下記の条件を満たしていれば、中古物件も購入することが可能です。

再開発を目的とした住宅地
1) その住居の耐用期間が過ぎて、計画案が住宅供給を増やすことを記した計画書を提出すること。
2) 開発にかける費用が、購入価格または、現在の市場価格(価格が大きい方)の50%以上であること。
3) また、現存する住居は、開発前に占有されてないこと。
4) 完成後、完成日と実際に開発にかかった費用を提出すること。

 不動産の購入は、12ヶ月以内に開発を始めるという条件のもと許可が下ります。
開発がすめば、不動産を賃貸、売却することも、海外投資家の個人使用目的で保有することも出来ます。

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